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弁護士が所属する法律事務所とは
弁護士が開設した事務所は、正式には、法律事務所と言います。これは、弁護士法第二十条に、「弁護士の事務所は、法律事務所と称する」と規定されていることから明らかです。
事務所の中には弁護士事務所という名称を掲げている所もありますが、この名称は、通称であって正式な名称ではありません。
法律事務所の規模は様々であり、弁護士が一人しか所属していない小さな事務所もあれば、世界各国に事務所を有していて総勢数千人が所属する巨大な事務所も存在します。
このような巨大な事務所は、一般的にロー・ファームと呼ばれています。
法律事務所の規模によっても、クライアントに対する対応に差が出てきますので、自分が依頼する事件にはどのような規模の事務所が最もフィットするかを検討することも重要です。