TOP > 司法書士 大阪 > 合格の結果独立出来る資格である司法書士試験
法律系の国家資格の中でも弁護士になる為の司法試験に次いで難易度が高い司法書士試験は、毎年多くの方が受験をしていますが、合格率はとても低くなっています。
司法書士試験に合格した結果としては、独立して開業することが出来るというメリットがあります。独立開業をする際にはある程度仕事のノウハウを身に着けることが必要になるので、ある程度ほかの司法書士事務所で実務の修行を行ってから独立をしたほうが、良いでしょう。
司法書士試験の勉強としては書店などでテキストを購入して独学で行う方法もありますが、専門のスクールに通ったほうが、集中して勉強することが出来、試験のノウハウなども学ぶことが出来るのでメリットは大きいでしょう。
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司法書士は法的な文書を作成する機会が多く、登記業務も主な仕事の1つです。登記業務は土地や建物の売買契約時の所有権移転の手続きを指し、売り主や買い主の代行をしています。
また、研修を受けていれば簡易裁判所で審理されている140万円以下の事件について、弁護士と同じように弁護をすることも可能と言われています。依頼人主の代理人となり、裁判を行ったり相手と交渉や調停を行う事も可能です。このほかに遺言書や相続関係の書類作成、離婚の場合は離婚協議書、内容証明書や各種契約書といった法的な文書を作成する業務が多くあります。
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司法書士の主な業務は不動産登記や商業登記など登記手続を代理することです。不動産登記は土地や建物などに関する様々な権利を記録・公示し、商業登記は個人商人や会社に関する一定事項を公示します。
登記以外にも供託手続の代理や裁判所、検察庁、法務局、公証役場などに提出する書類の作成と提出を行います。法務大臣から認定を受けて認定司法書士となった者は簡易裁判所において民事訴訟や民事執行、民事保全など一定の手続を代理することができます。法務大臣の認定を受けた者が行うことができる代理業務は、目的の価額が140万円以下のものに限られます。
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司法書士は国家資格で、中心となる業務は、主に登記についての手続き代理や書類作成です。その他、金銭や有価証券などを保管する供託に関する業務もあります。そして通常、弁護士のように法律相談には応じられません。
ただし、所定の研修を修了して法務大臣の認可を受けた場合には、認定司法書士として一部の法律相談を受けることが可能になります。また簡易裁判所における訴訟手続きで、140万円を超えない紛争に限って相談に応じられます。途中で、簡易裁判所から地方裁判所へ移送される場合には、全ての業務が弁護士に引き継がれます。
司法書士という職業は、他人からの依頼を受けて、登記や供託に関する手続きの代理や、裁判所、検察長、法務局などに提出する書類を作成し提出することを仕事としています。また、管財人、管理人、後見人、監査委員などの地位に就き、他人の財産の管理や法律行為の代理や補佐をすることもあります。
法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所で行う民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停など一定の事件を弁護士と同様に当事者の代理人として扱うことができます。国家資格であり、これらの仕事の内容は資格者以外に取り扱うことができない独占業務です。